行政書士試験の独学勉強。民法の時効について援用、完成猶予、更新をやります。
時効の援用
【145条】時効は、当事者(消滅時効にあっては保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
【時効の援用権者】
援用権者にあたるか否か
・保証人(主たる債務の消滅時効について)はあたる
・物上保証人(被担保債権の消滅時効について)はあたる
・抵当不動産の第三取得者(被担保債権の消滅時効について)はあたる
・詐害行為の受益者(被保全債権の消滅時効について)はあたる
※詐害行為受益者は、債務者が債権者の権利を害することを認識しつつ行った行為(詐害行為)の直接の相手方であり、その行為によって財産上の利益を受けた者を指す。例えば、債務者が資産を不当に譲渡した場合、その譲受人が受益者となる。受益者は、詐害行為取消権の行使によって利益を失う可能性がある立場にある。受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について消滅時効を援用することが可能。これは、債権者の債権が消滅すれば、受益者は詐害行為による利益喪失を免れることができるため。具体的には、保証債務や求償債権など、債権の種類に応じて消滅時効を主張できる。
・後順位抵当権者(先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効について)はあたらない
・建物賃借人(他人の土地上に建物を所有する者(建物賃借人)の土地所有権の取得時効について)はあたらない
【時効の援用の可否】
・時効完成前に時効の利益を放棄した場合の援用はできる。※完成前の放棄は無効
・時効完成後に時効の利益を放棄した場合の援用はできない。
・時効完成後に時効の利益を放棄した後、再度時効が完成した場合は援用できる。
・時効完成後に債務者が債務を承認したが、時効完成の事実を知らなかった場合の援用はできない。
- 時効の効果の回復: 時効が完成した後に債務者が債務を承認すると、その債務は消滅時効の効果を失い、債権者は再びその債務の履行を請求できるようになる。これは、債務者が債務の存在を認めたことにより、債権者がその債権を行使できると期待するから。
- 承認の要件: 債務承認が成立するためには、債務者が時効完成を認識した上で債務の存在を認める意思表示を行う必要がある。この意思表示は明示的である必要はなく、例えば分割払いの一部を支払ったり、返済計画を示したりする行為も承認とみなされる場合がある。
- 信義則の適用: 時効完成後に債務を承認した場合、債務者はその後に時効の援用をすることは許されないとされている。これは、債務者が債務の存在を認めた行為が、時効による債務消滅の主張と相容れないから。
時効の完成猶予と更新
裁判上の請求:時効完成前に裁判上の請求があった場合、その事由が終了するまでの間は時効は完成しない(147条1項1号)。時効完成前に裁判上の請求があり、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は新たにその進行を始める=ゼロから起算し直す(147条2項)。 ※訴えの提起があったときに時効は中断する
催告:催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない(150条1項)。 ※通常は裁判前に催告し、時効を止めてから裁判を始めることで完成猶予を図る
承認:時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める=ゼロから起算し直す(152条1項)。
時効の完成猶予と更新の効力が及ぶ範囲:時効の完成猶予または更新は、完成猶予または更新の事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ、その効力を有する(153条1項~3項)。
